生活保護の引越し費用は出る?徳島市で転居が認められるケースの画像

生活保護の引越し費用は出る?徳島市で転居が認められるケース

井上 隼斗

筆者 井上 隼斗

不動産キャリア4年

生活保護を受けている方、または申請中の方から、引っ越しについてのご相談をいただくことがあります。聞かれるのは、引越し業者への支払いが出るのか、出るならいくらまでか、の2点です。

先に答えを書きます。出る場合はあります。ただし国の通知は「真にやむを得ないとき」に限っていて、金額も福祉事務所が事前に承認した必要最小限度の額です。業者を先に決めて引っ越してしまうと、あとから請求しても対象にならない可能性が高くなります。

引越し費用が費目ごとに分かれていることから始めて、運搬費の上限、転居が認められる場合、承認を受けるまでの順番、徳島市の物件の家賃の実例を順にたどります。

宮地不動産は矢三本店・八万支店の2拠点で徳島市内の賃貸を扱っていて、生活保護を受給中の方のお部屋探しにも対応しています。ただ、費用が出るかどうか、いくら出るかを決めるのは福祉事務所で、不動産会社の答えられる範囲を超えます。実際の可否は、担当のケースワーカーに確かめてください。

生活保護の「引越し費用」は、4つの費目に分かれる

引越し費用とひとまとめに呼ばれるお金は、国の通知の上では別々の費目です。根拠の条文も、出る条件も、金額の決まり方も違います。

費目通知の根拠出る条件金額の決まり方
荷造費・運搬費(引越し業者などへの支払い)局長通知 第7-2-(7)(生活扶助の移送費)転居が「真にやむを得ないとき」福祉事務所が事前に承認した必要最小限度の額
敷金等(敷金のほか、必要やむを得ない場合の礼金・不動産手数料・火災保険料・保証料)局長通知 第7-4-(1)-カ、課長通知 問30・問35(住宅扶助)通知が挙げる18の場合のどれかに当てはまり、敷金等が必要なとき特別基準額の3倍の範囲内
家具什器費(新居の設備に合わない家具什器を補う費用)局長通知 第7-2-(6)-ア-(エ)新旧の住居の設備が違い、持っている家具什器が使えないとき通知が定める特別基準の範囲内
月の途中で転居したときの家賃局長通知 第7-4-(1)-ウ(住宅扶助)真に必要やむを得ない事情で月の途中に転居し、日割りの家賃を超えて家賃が要るとき転居前・転居後それぞれ1か月分の基準額の範囲内で、必要な額

※厚生労働省が公開している「生活保護実施要領等」(局長通知・課長通知・問答集。2026年4月1日施行分の資料で、「未定稿」の表示があります)を、2026年10月15日に確認してまとめました。条文の番号は同資料のものです。

局長通知とは、「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和38年4月1日社発第246号)のことで、福祉事務所が保護を行うときの基準を国が示した通知です。課長通知は、その取扱いを問答の形で補っています。

引越し業者への支払いにあたるのは、表の1行目の運搬費です。2行目の敷金等は新居の初期費用です。

引越し業者への運搬費は、いくらまで出る?

運搬費の上限額は、通知に数字では書かれていません。支給されるのは「実施機関が事前に承認した必要最小限度の額」で、実施機関とは、保護を実施する福祉事務所などのことです。

通知の文言は「事前に承認した必要最小限度の額」

運搬費の根拠は、生活扶助の移送費を定めた局長通知 第7-2-(7)にあります。被保護者が転居する場合で「真にやむを得ないとき」に、荷造費や運搬費がかかるなら、実施機関が事前に承認した必要最小限度の額を認定してよい、という内容です。

※(サ)の文言は、厚生労働省の2026年4月1日施行分と2024年4月1日施行分の資料で同じです。東京都行政不服審査会の答申にも引用されています(2026年10月15日確認)。

「必要最小限度」の中身は、通知には書かれていません。荷物の量、距離、時期で業者の見積額は変わるので、承認される額も世帯ごとに違ってきます。承認を受けるときに見積書の提出が要るのか、何社分が要るのか、梱包の代行やエアコンの取り外しまで含められるのかは、福祉事務所に聞かないと分かりません。見積を取る前に聞いておくと、取り直しを避けられます。

承認の前に業者を決めると、対象にならない

「事前に」とある以上、引越しを済ませたあとの請求は、通知の文言と合いません。東京都の行政不服審査会の答申(東京都が公開)に、福祉事務所へ事前に相談せずに都外へ転居した人が、移送費などの支給を求めた事案があります。審査会は、福祉事務所が了承していない転居に伴う移送費を支給しないとした判断を、局長通知の定めに沿ったものとしました。

個別の事案なので、同じ結論になるとは限りません。ただ、事前の相談なしに転居した費用が認められなかった例として、順番を守る理由にはなります。

転居が認められるのは、どんな場合か

運搬費の条件は「真にやむを得ないとき」の一言で、具体例は書かれていません。一方、敷金等については、国が転居の場合を18に限って挙げています(課長通知 第7の問30)。運搬費の相談でも、この一覧は転居の必要を伝えるときの目安になります。ただし、一覧に当てはまれば運搬費が出る、と通知が定めているわけではありません。

18の場合を、状況別に4つに分けて表にしました。

状況通知に挙がっている場合
家賃・住まいの事情(8)福祉事務所の指導で、いま払っている家賃より低い住居へ転居する/家主が相当の理由で立退きを求めた、更新を拒絶した、解約を申し入れた/土地収用法などで立退きを強制された/火災などの災害や、老朽・破損で住めなくなった/著しく狭い、または劣悪で、明らかに住めない/貸主からサービスの強要や、著しく高額な共益費の請求などがあった/病気療養上の環境が著しく悪い、または高齢者や身体障害者がいて設備・構造が住むのに適さない
病院・施設・身を寄せていた先から(5)入院患者が福祉事務所の指導で退院するが、帰る住居がない/社会福祉施設などから退所するが、帰る住居がない(施設入所の目的を達した場合)/宿所提供施設や無料低額宿泊所から、居宅での生活に移る/親戚・知人宅に一時的に身を寄せていた人が転居する/グループホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などの法定施設に、やむを得ず入居する
仕事・家族の事情(4)退職などで社宅から転居する/勤め先が遠く通勤が著しく困難で、勤め先の近くへ移ると世帯の自立に特に役立つ/離婚(事実婚の解消を含む)で新たに住居が要る/高齢者や身体障害者が、扶養義務者の日常的な介護を受けるために、その近くへ転居する
暴力・犯罪の被害(1)犯罪などの被害や同一世帯の人からの暴力から、生命と身体の安全を守るため、新たに借家などへ転居する必要がある

※厚生労働省「生活保護実施要領等」の課長通知 第7の問30の答(2026年10月15日確認)を、状況別にまとめ直して要約しました。括弧内の数字は、その状況に入る場合の数です。

18の場合に当てはまっても、敷金等が出るのは「敷金等を必要とするときに限られる」と通知に書かれています。近い将来に保護の廃止が見込まれ、そのあとに転居すれば足りる人は、敷金等の対象になりません(局長通知 第7-4-(1)-カのただし書)。

家賃を下げる転居は、福祉事務所の指導が前提

家賃を理由にする場合は、「福祉事務所の指導に基づき、いま払っている家賃より低い住居へ転居する場合」にあたります。指導に基づく、とあるので、自分で安い部屋を見つけて先に動くのではなく、家賃の事情を担当に伝えて、転居が必要かどうかを話し合う順番になります。

家賃が住宅扶助の基準を超えている世帯については、厚生労働省が2021年2月26日の事務連絡で、転居指導を一時的に見送れる場合を示しました。そのうえで、見送られている世帯があとから基準内の家賃の住居へ移りたいときは、通常どおり転居指導を行い、敷金等の支給の対象とするとしています。新型コロナウイルスの影響が長引いていた時期の文書なので、現在の取扱いは窓口で聞くのが確実です。

自分の希望だけの転居は、一覧に載っていない

もっと広い部屋に住みたい、職場や駅に近いほうがいい、ペットを飼える部屋に移りたい。こうした希望は、18の場合に入っていません。「著しく狭隘又は劣悪」で明らかに住めない、という場合は入っていますが、広さの希望とは別の話です。

敷金等は「次のいずれかに該当する場合で、敷金等を必要とするときに限られる」と通知に明記されています。運搬費も、真にやむを得ないと認められなければ出ません。自己都合の転居は、費用が自己負担になる前提で考えたほうが安全です。

転居先の物件探しは、LINEで相談できます

福祉事務所で転居を認めてもらえそうなら、次は家賃の基準内で収まる物件探しです。希望のエリアと、福祉事務所で聞いた家賃の目安を教えていただければ、条件に合いそうな物件を探してお伝えします。ご不明点があれば、LINEですぐにやり取りできます。LINEを追加したら、最初のメッセージで「ブログ記事を見た」とお伝えください。担当者が記事の内容を踏まえてお答えします。

LINEで相談する

承認を受けてから契約するまでの順番

運搬費は事前の承認が要り、敷金等は転居先の家賃が特別基準額以内であることが条件です。この2つがあるので、物件を決めて契約するより前に、福祉事務所へ話を通す順番になります。

順番やること相談する先
1転居したい理由を、担当のケースワーカー(地区担当員)に伝える福祉事務所
2転居が必要と認められるか、家賃の基準額、敷金等の扱いを聞く福祉事務所
3基準内の家賃の物件を探し、気に入った物件の初期費用の内訳を出してもらう不動産会社
4引越しの見積を用意して、運搬費の承認を受ける。引越しの日取りもここで相談する福祉事務所・引越し業者
5承認を受けてから、賃貸借契約を結び、引越し業者に依頼する不動産会社・引越し業者
6引っ越して、住所と家賃が変わったことを届け出る福祉事務所

※順番は一般的な進め方の一例です。担当のケースワーカーから別の指示があるときは、そちらに従ってください。

敷金等の上限は、1人世帯の限度額の何倍かで決まる

敷金等が認められる範囲は、特別基準額に3を乗じた額までです。特別基準額とは、世帯人員が1人の場合の住宅扶助の限度額に、世帯人員ごとの率を掛けた額のことです。つまり、敷金等の上限は1人世帯の限度額の何倍か、という形で決まります。

世帯人員特別基準額の率敷金等の上限(1人世帯の限度額に対する倍率)
1人1.33.9倍
2人1.44.2倍
3人1.54.5倍
4人1.64.8倍
5人1.75.1倍
6人1.75.1倍
7人以上1.85.4倍

※局長通知 第7-4-(1)-オ・カ(2026年10月15日確認)。倍率は「率×3」で計算した値です。

1人世帯の限度額は地域ごとに定められていて、改定されることもあります。徳島市の金額はこの記事に載せていません。福祉事務所で世帯人員を伝えて、その世帯の特別基準額を聞いてください。

敷金等に含まれるものも、課長通知の問35に書かれています。権利金、礼金、不動産手数料、火災保険料、保証料も、必要やむを得ない場合は転居に際して必要なものとして認めて差しつかえない、という答えです。礼金や仲介手数料、保証会社の費用も対象になり得ますが、必要やむを得ないかどうかは福祉事務所が決めます。

旧居の敷金が戻ってくるときは

転居で旧居の敷金が戻る場合、その返還金は収入として認定されます(課長通知 第7の問31)。ただし福祉事務所の指導や指示で転居したときは、返還金を新居の敷金等に充てさせて差しつかえないとされ、充てた分は敷金等として住宅扶助を行う必要がない扱いです。旧居の敷金が戻る予定があるときは、新居の敷金等の見込みと合わせて担当に伝えてください。

届出は転居のあと。徳島市の窓口は南館2階

住所や家賃が変わったときは、生活保護法第61条により、すみやかに福祉事務所へ届け出る義務があります。徳島市福祉事務所の「生活保護のしおり」にも、「住所・家賃・地代が変わるとき」が届出の場面として載っています。運搬費の承認は転居の前、届出は転居のあとで、順番が逆です。

窓口は徳島市役所 南館2階の窓口33番(生活福祉第一課)で、電話は088-621-5181です。徳島市の公式ページ(最終更新2024年11月6日、2026年10月15日確認)の案内によります。来庁の前に、電話で場所を確かめておくと確実です。

【徳島市の実例】転居先の家賃を、掲載物件570棟で見る

2026年10月15日時点で宮地不動産のサイトに掲載している、徳島市内の住居系の物件は570棟です。家賃が表示されている527棟で見ると、家賃は1.1万円から14.9万円まで、中央値は5.3万円でした。

項目数値
掲載棟数(住居系)570棟
家賃の幅(表示のある527棟)1.1万円〜14.9万円
家賃の中央値5.3万円
築年数の中央値(566棟)16年
築5年以内の割合11.3%(64棟)

※2026年10月15日に、当社サイトの徳島市の物件一覧(全20ページ)を集計しました。複数の部屋がある棟は最も安い部屋の家賃で数え、店舗・事務所・倉庫13棟は除いています。市全体の相場ではなく、当社の取扱物件の分布としてご覧ください。在庫は日々入れ替わります。

家賃帯の分布

家賃帯棟数割合
3万円未満69棟13.1%
3万円以上4万円未満50棟9.5%
4万円以上5万円未満107棟20.3%
5万円以上6万円未満117棟22.2%
6万円以上8万円未満120棟22.8%
8万円以上64棟12.1%

5万円未満の棟は226棟で、全体の42.9%です。家賃を下げる転居では、いま払っている家賃より低い棟がどれだけあるかが出発点になります。

間取りの内訳

間取りが表示されている526棟のうち、2LDKが163棟、1LDKが125棟、1Kが96棟、3LDKが57棟です。1R・1K・1DKを合わせると142棟で、27.0%になります。2LDKと1LDKで288棟と半数を超える一方、3LDK以上は70棟で13.3%にとどまり、世帯の人数が多いほど候補になる棟は絞られます。

家賃が下がると、月々いくら変わるか

転居で家賃が下がると、月々の差は年間でどのくらいになるのか。現在の家賃を仮に置いて、下の掲載物件に移った場合の計算例を作りました。現在の家賃は説明用の仮の数字で、実在の世帯の家賃とは無関係です。

例現在の家賃(仮)転居先(当社掲載)月の差年間の差
単身・1K4.5万円エクセレントハイツ住吉 2.7万円(1K・22.0㎡)1.8万円21.6万円
家族・3LDK6.5万円エクセレントサンフレッチェハイツ 4.9万円(3LDK・66.24㎡)1.6万円19.2万円

これは家賃だけの比較です。運搬費や敷金等が出るかどうかで、転居1年目の持ち出しは変わります。駐車場の料金や共益費が別にかかる物件もあるので、車を使う暮らしなら、駐車場代まで含めて見比べてください。車を持てるかどうか自体は、窓口で確認が要ります。

6件の家賃は2.0万円から5.5万円で、5件が全体の中央値5.3万円を下回ります。築23〜36年の物件が並び、築5年以内は掲載全体の11.3%にとどまります。築年数を問わなければ、徳島市には家賃を抑えた選択肢が残っています。

よくある質問

Q. 引っ越してしまってから、費用を請求できますか?

通知は運搬費を「実施機関が事前に承認した必要最小限度の額」としているので、引越しのあとの請求は認められにくいと考えてください。すでに動いてしまった場合も、支払いの内容が分かる書類を手元に残して、早めに担当のケースワーカーへ事情を話してください。認めるかどうかは福祉事務所が決めます。

Q. 県外へ引っ越す場合の運搬費はどうなりますか?

通知の運搬費の定めに、県内と県外を分ける記述はありません。承認を受ける手順は、県内の転居と同じく、転居の前に今の福祉事務所へ相談することです。保護は居住地を受け持つ福祉事務所が行う決まり(生活保護法第19条)なので、転居後は転居先の福祉事務所の担当になります。先ほどの東京都の答申の事案も、事前の相談なしに都外へ転居した人でした。転出の前に、今の福祉事務所と転居先の福祉事務所の両方へ、費用の扱いと保護の引き継ぎを聞いておくと安心です。

Q. エアコンの購入や取り付けの費用は出ますか?

誰にでも出るわけではありません。局長通知 第7-2-(6)-ウの冷房器具は、保護の開始や転居などで家具什器費の対象になる世帯のうち、熱中症予防が特に必要とされる人がいて、最低生活に直接必要な冷房器具の持ち合わせがなく、真にやむを得ないと福祉事務所が認めたときの定めです。購入費は78,000円の範囲内(2026年4月施行分の資料で、「未定稿」の表示があります)とされ、設置費用が別に要る場合は、設置に必要な最小限度の額が認められることがあります。旧居のエアコンの取り外しや新居での取り付けを、引越しの見積に含めるかどうかも、承認の前に窓口で聞いてください。

まとめ

  • 引越し費用は、運搬費・敷金等・家具什器費・月の途中の家賃の4つに分かれ、根拠も条件も違う
  • 運搬費に上限額の数字はなく、福祉事務所が事前に承認した必要最小限度の額が出る
  • 敷金等は、通知が挙げる18の場合に当てはまり、必要なときに限られる。上限は特別基準額の3倍
  • 承認の前に業者を決めたり、引っ越したりすると、対象にならない可能性が高い
  • 徳島市の窓口は市役所南館2階の福祉事務所で、電話は088-621-5181
  • 当社の掲載570棟のうち、5万円未満は226棟。家賃を下げる転居の候補は残っている

引越し費用は、出る場合と出ない場合の差がはっきりしていて、分かれ目は順番です。転居を考え始めたら、物件を探す前に担当のケースワーカーへ相談してください。家賃の目安と承認の見通しが立ったら、希望のエリアと一緒に教えてください。徳島市内で条件に合う物件を探します。

徳島市のお部屋探しは宮地不動産へ

矢三本店・八万支店の2拠点で、生活保護を受給されている方の部屋探しにも対応しています。年中無休・10時から19時まで営業。ご不明点があれば、LINEですぐにやり取りできます。来店前のご相談だけでも構いません。LINEを追加したら、最初のメッセージで「ブログ記事を見た」とお伝えください。担当者が記事の内容を踏まえてお答えします。

LINEで相談する

徳島市の賃貸物件を見る | 初期費用がお得な物件特集 | 来店予約はこちら